ホリエモン「メスイキ」侮辱訴訟、開示請求の判決

ホリエモンこと堀江貴文氏について「野菜突っ込んでメスイキさせる」と侮辱したツイートについて開示命令が出た模様。

令和3年ワ16859 31乙
原告堀江貴文代理人福永活也
被告ソニービズ㈱代理人湊総合沖陽介外2
https://twitter.com/sakase_k/status/1312903997712289798

2020/10/05/08:54
ホリエモンが来店した時の正しい対処法
「野菜突っ込んでメスイキさせる」
https://twitter.com/100days_RRET/status/1313938012640735232
2020/10/08/05:23
堀江貴文とかいう○○人間
さっさとメスイキして○ねよ

(該当ツイートは削除済み)

令和3年11月9日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 鈴木徹
令和3年(ワ)第16859号 発信者開示請求事件
判決
北海道
原告        堀江 貴文
同訴訟代理人弁護士 福永 活也
東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号
被告 ソニービズネットワーク株式会社
同代表者代表取締役   小笠原 康貴
同訴訟代理人弁護士     湊 信明
同           野村 奈津子
同             沖 陽介

主文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。

1 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
.請求
主文同旨
.事案の概要
本件は、インターネット上の短文投稿サイトであるツイッターに対する別紙投稿記事目録記載の投稿(以下、同目録記載1の投稿を「本件投稿1」、同目録記載2の投稿を「本件投稿2」といい、これらを併せて「本件各投稿」という。

)によって名誉感情を侵害されたと主張する原告が、いわゆる経由プロバイダである被告に対し、特定電気通信役務提供者の賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。

)4条1項に基づき、本件各投稿に利用されたアカウントへのログイン時のIPアドレスに係る別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。

※中略※

2 争点(2)(本件各投稿による原告の権利侵害の明白性)について
.本件投稿1には「ホリエモン」という原告のニックネームが、本件投稿2には原告の氏名が記載されているから、いずれも原告に関する投稿であることは明らかである。

.本件投稿2(1の間違い?)の「メスイキ」となる文言は、必ずしも一般的な用語ではないものの、甲6によれば、男性のオーガズムに関する性的な俗語表現と解され、インターネット上では、男性に対する侮辱表現として用いられることがある(甲3の3、甲4の1)。

本件投稿2(1の間違い?)には、原告に対する正しい対処法として「野菜突っ込んでメスイキさせる」ときさいされており、これは、原告に恥辱的な態様で性的に辱めを受けさせるのが正しい対処方法であるとして、原告を侮辱・嘲笑した表現ということができ、社会通念上許される限度を超える侮辱行為として、原告の人格的利益の一つである名誉感情を侵害することは明らかである(最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁、最高裁平成21年(受)同22年4月13日第三小法廷判決・民集64巻3号758頁)。

.本件投稿2も、本件投稿1と同様「メスイキ」という文言を侮辱的表現として用いているほか、原告に対して「○○人間」、「○ねよ」などと著しく不適切な人格否定表現も用いていることから、社会通念上許される限度を超える侮辱行為として、原告の名誉感情を侵害することは明らかである。

3 争点(3)(法4条1項2号の正当理由の有無)について
弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各投稿の発信者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求等の準備をしていることが認められ、そのためには本件各投稿の発信者情報が必要であると認められる。

よって、法4条1項2号の正当理由は認められる。

4 結論
以上によれば、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文の通り判決する。

東京地方裁判所民事第31部
裁判官 中俣千珠(自筆署名及び印)

前立腺マッサージ推しだったが・・

批判でも意見でも、表現の自由でもなく、これらは「侮辱」と判断された模様。

開示先「ソニービズ」だが法人契約の可能性が指摘されており、個人特定は困難かもしれない。

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