#スーパークレイジー君 当選無効

逮捕歴8回、特攻服で演説と型破りな選挙活動から当選となったスーパークレイジー君(西本誠戸田市議)。

しかし選挙管理委員会は、「市内に確実に住んでいた客観的証拠がなく、被選挙権はなかった」として当選無効に。

ヤクザの父親と、18歳の母親との間に生まれたスーパークレイジー君

無効理由
・駐車場の防犯カメラの映像及びドキュメンタリー番組による本市前住地を取材されたときの映像などを提出できると証言していたため、提出を文書で促したが、提出はなかった。

・移動については、運転手がいて、車で移動することが多い旨の当選人の証言があることから、高速道路電子料金収受システム(ETC)の記録で戸田に来ていたかどうか確認しようと記録の提出を求めたが、提出はなかった。

・電車で移動することも考えられるので、Suica や PASMO など交通系 IC カードの乗車記録を証明するものの提出を求めたが、切符を利用していることを理由に提出はなかった。

・車については、自分名義ではないが2台使用しているとの証言があり、住所確認のため車検証等の提示を求めたが、提示はなかった。

・本市前住地周辺での日常的な買い物や食事の場所を確認するため、それを示す店舗の領収書の提出を求めたところ、コンビニエンスストア、ホームセンター等のレシートや、飲食店の領収書合計 48 件の提出があった。

そのうち、21 枚が令和3年1月24日から 30日までの選挙期間中のもので、9枚が市内前住地への転居後間もない 10月中のもので、11月1日から12月 31日までの2箇月間のものはわずか9枚しかなかった。

・また、その9枚もガソリン、外食及び時間貸駐車場のもののみで、日常生活に必要と思われる買い物を行った形跡がみられなかった。

一方で、令和2年11月1日から令和3年1月31日まで、宿泊した場所を自己申告で提出させたところ、レシート等との間に特に矛盾点はなかった。

・預金の引き落としのために利用した現金自動預払機(ATM)を使用した場所を確認するため、本人から預金通帳又はネットバンキングの利用履歴などの提出を求めたが、提出はなかった。

・ネット通販の届け先などの居住実態につながる証拠の提出を求めたが、提出はなかった。

無効を不服として異議申し立てをするようだが・・今後の戦いは選挙戦より厳しそうである。

関連記事一覧