#100日後に死ぬワニ 作者 #きくちゆうき 氏、誹謗中傷裁判するも敗訴

コロナ禍で炎上したツイッター漫画「100日後に死ぬワニ」。

ワニの現在 10円

中古本なら半額
https://a.r10.to/hDcnC4

来月にも映画化される問題作だが、最終回やその後の作られた展開が物議を醸しツイッターユーザーからのバッシングが加速。

その中でも過激なツイートに対し、作者であるきくちゆうき氏が「きくちゆうきも一緒に死ねばいいのに」というツイートに対し、投稿の発信者情報開示を求め倉敷CATVを提訴。

問題のツイート

しかし「死ぬワニとの関連以外の投稿根拠がない」「投稿が繰り返されてない」等として請求棄却された模様。


6月3日13時10分判決池原桃子裁判長民事16部

判決文
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。

2訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1請求
1被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ

2被告は、原告に対し、10万円及びこれに対する令和3年2月20日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

(略)

第3当裁判所の判断
1争点➀について
前記前提事実及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿は、「きくちゆうきも一緒に死ねばいいのに」との内容であるところ、これは、原告が掲載した連載漫画が最終的に死ぬことになるワニを描いたものであることから、それに関連付けて投稿されたものと推察することができるが、その他にこのような投稿を行うことについての根拠が示されているとはうかがわれない。

また、本件投稿と同種の内容の投稿が繰り返しされたというような事情や、本件投稿が殊更に原告を貶める意図の下にされたことをうかがわせるような事情も認められない。

そうすると、本件投稿は穏当でない表現を含むものの、それが社会生活上許される限度を超える侮辱行為として、原告の権利を侵害することが明白であるとは認められない。

したがって、本件発信者に係る情報の開示請求は、法4条1項1号の要件充足するとは認められず、そうすると、本件訴訟提起前に被告が上記の開示請求を拒否したことが違法であるとは認められない。

結果

7月には映画化される「100日後に死ぬワニ」。

今回の判決から、バッシングが再燃しなければよいのだが。

関連記事一覧